千葉県松戸市で2017年に相次いだ拳銃発砲事件で、指定暴力団稲川会系組員に自宅アパートの部屋が誤射されて精神的苦痛を受けたとして、住人だった女性が20日、稲川会の辛炳圭(通称・清田次郎)総裁と内堀和雄会長に1300万円の損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。原告の弁護団によると、暴力団対策法に基づいて組織トップの責任を問う訴訟は全国で初めてという。
弁護団によると、17年6月、稲川会系の組員が元幹部の仲間が住むアパートなどを狙った際、誤って女性の部屋に銃弾3発を撃ち込んだ。室内には帰宅したばかりの女性がいたが、けがはなかったという。女性は「もし銃弾がガラス戸をもっと勢いよく貫通したら、確実に私に当たっていた。この恐怖を一生忘れることはできない」とのコメントを出した。
千葉地裁は19年、銃撃した組員2人にそれぞれ懲役12年と懲役7年、組長に懲役17年を言い渡した。いずれも控訴している。