自力で投票用紙に記入できない人を助ける代理投票を巡り、補助者を投票所の係員に限る公職選挙法の規定は「投票の秘密」を保障した憲法に反するとして、障害者の男性が国を相手取り、ヘルパーら希望する補助者に代筆してもらう権利の確認などを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。三輪
方大
( まさひろ ) 裁判長は規定を合憲と判断し、男性の請求を棄却した。
男性は脳性まひを抱える中田泰博さん(47)(大阪府豊中市)。訴状によると、中田さんは2016年7月の参院選で投票所を訪れた際、ヘルパーによる代筆を求めたが、認められず、投票をあきらめた。
代理投票はかつて家族やヘルパーらも補助者になることができたが、不正投票が相次いだことを受け、2013年6月施行の改正公選法で投票所の係員しか代筆できなくなった。
原告側は「信頼するヘルパーではなく、係員に投票内容を知られ、投票の秘密が守られていない」と主張したが、三輪裁判長は「不正を回避するため、中立の係員に補助者を限定するのは合理的な措置だ」と退けた。