川崎市は16日、ヘイトスピーチのデモに刑事罰を科す人権条例の解釈指針を公表した。デモの摘発は「表現の自由」に関わるため、7月の全面施行を前に判断基準を示した。
条例で罰則対象になるのは、外国出身者を理由に①居住地域から退去させることを扇動・告知する②生命、名誉、財産などに危害を加えることを扇動・告知する③人以外のものに例えるなど著しく侮辱する――という3ケース。解釈指針では、例として「○○人を川崎からたたき出せ」「○○人は殺されても仕方がない」「ウジ虫○○人」などを挙げた。
一方、基本的に罰則の対象とならない行為として「会員のみの会合」「単なる批判」「歴史認識の表明」などを例示した。
市長は解釈指針を基にヘイトかどうかを1次判断し、さらに学識経験者による審査会の意見を聴いて最終判断する。市長の勧告・命令に従わずに条例違反を繰り返すと50万円以下の罰金を科される。【市村一夫】