新型コロナウイルスの感染拡大防止がいわれる中、キックボクシング団体「 K-1」が3月22日、さいたま市で大規模なイベントを開催した。主催者発表によると、6500人の観客が来場したという。 このイベントについては、飛沫感染などの恐れから、西村経済再生担当大臣や埼玉県が開催を自粛するよう主催者に求めていた。主催者は来場者にマスクやミネラルウォーターを配布。サーモグラフィーを設置して観客の体温を確認し、飲食物の販売は行わないなどの対策を講じた上で、開催した。 これに対し大野元裕県知事は同日、「埼玉スーパーアリーナで開催のK-1イベントについては、幾度も自粛の協力依頼を行って参りましたが、協力をいただけなかったこと、誠に残念です。主催者には、可能な限りの防疫措置をとること、万が一の場合に備え、入場者全員の連絡先を得ること等を指示しました」とツイートした。 ネットでは、感染を心配する声のほか、中止による主催者への経済的な打撃を懸念する声も上がり、賛否両論となった。また、政治家や国が「自粛」にとどめたことに対しても政治家や識者らの間で議論が活発化している。 なぜ現在は、「中止」できないのだろうか? 秋山直人弁護士に聞いた。 ●法改正された特別措置法では緊急事態宣言が可能に 国や埼玉県が現在、イベントの中止を「自粛要請」するに止まっているのはなぜ? 「国や埼玉県が、当該イベントについて、『自粛の協力依頼』を行ったにとどまったのは、法的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下『特別措置法』)32条の『新型インフルエンザ等緊急事態宣言』(以下『緊急事態宣言』)が未だなされていないからだと考えられます。 先日、新型コロナウイルス感染症を、平成24(2012)年に既に成立していた特別措置法の『新型インフルエンザ等』とみなすという改正法が成立し、3月14日から施行されました。 このため、政府の対策本部長が『緊急事態』を宣言すれば、特別措置法45条に基づき、都道府県知事は、一定期間、政令で定める多数の者が利用する施設の管理者や、当該施設を使用して催物を開催する者(「施設管理者等」)に対し、当該施設の使用の制限・停止や催物の開催の制限・停止等の措置を講ずるよう要請することができます。 施設管理者等が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、当該要請に係る措置を講ずべきことを『指示』することもできます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止がいわれる中、キックボクシング団体「 K-1」が3月22日、さいたま市で大規模なイベントを開催した。主催者発表によると、6500人の観客が来場したという。
このイベントについては、飛沫感染などの恐れから、西村経済再生担当大臣や埼玉県が開催を自粛するよう主催者に求めていた。主催者は来場者にマスクやミネラルウォーターを配布。サーモグラフィーを設置して観客の体温を確認し、飲食物の販売は行わないなどの対策を講じた上で、開催した。
これに対し大野元裕県知事は同日、「埼玉スーパーアリーナで開催のK-1イベントについては、幾度も自粛の協力依頼を行って参りましたが、協力をいただけなかったこと、誠に残念です。主催者には、可能な限りの防疫措置をとること、万が一の場合に備え、入場者全員の連絡先を得ること等を指示しました」とツイートした。
ネットでは、感染を心配する声のほか、中止による主催者への経済的な打撃を懸念する声も上がり、賛否両論となった。また、政治家や国が「自粛」にとどめたことに対しても政治家や識者らの間で議論が活発化している。
なぜ現在は、「中止」できないのだろうか? 秋山直人弁護士に聞いた。
国や埼玉県が現在、イベントの中止を「自粛要請」するに止まっているのはなぜ?
「国や埼玉県が、当該イベントについて、『自粛の協力依頼』を行ったにとどまったのは、法的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下『特別措置法』)32条の『新型インフルエンザ等緊急事態宣言』(以下『緊急事態宣言』)が未だなされていないからだと考えられます。
先日、新型コロナウイルス感染症を、平成24(2012)年に既に成立していた特別措置法の『新型インフルエンザ等』とみなすという改正法が成立し、3月14日から施行されました。
このため、政府の対策本部長が『緊急事態』を宣言すれば、特別措置法45条に基づき、都道府県知事は、一定期間、政令で定める多数の者が利用する施設の管理者や、当該施設を使用して催物を開催する者(「施設管理者等」)に対し、当該施設の使用の制限・停止や催物の開催の制限・停止等の措置を講ずるよう要請することができます。
施設管理者等が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、当該要請に係る措置を講ずべきことを『指示』することもできます。