放し飼いの大型犬、孫を噛んで死なせる 責任を問われるのはだれ?

なんとも痛ましい事件が起きた。生後1年に満たない男の子が、祖父の飼い犬に噛まれて死亡した。過去にも同様の事件で、孫を死なせてしまった祖父母が過失致死の疑いで書類送検されている。今回の事件では、祖父は過失致死などの刑事責任に問われるのだろうか。 ●体長120センチのグレート・デーン 各メディアの報道によると、3月20日、富山県富山市の住宅敷地内で、生後11か月の男の子が飼い犬2頭に噛まれて死亡した。犬はともに体長約120センチ、体重約80キロの大型狩猟犬「グレート・デーン」。高さ約180センチのフェンスに囲まれた庭で放し飼いにされていたという。 現場の住宅には、男の子や祖父の50代男性らが暮らしていた。祖父が餌の皿を取るために、男の子を抱えて庭に出たところ、2頭が男の子に噛みついた。男の子の死因は頭部骨折による出血性ショックだった。 過去にも飼い犬が孫を噛み殺してしまう事件が起きている。 朝日新聞によると、生後10カ月の乳児が2017年3月、東京都八王子市の祖父母宅で飼われていたゴールデンレトリバーに噛まれて死亡した。乳児が祖父母といた居間で、犬も放し飼いにされていたという。約2年後の2019年2月、犬が危害を加えないように注意する義務を怠ったとして、警視庁南大沢署は祖父母を過失致死の疑いで書類送検した。 愛する孫を死なせてしまった自責の念にかられて生きた心地がしないだろう。祖父は何らかの刑事責任を問われるのか。また、亡くなった男の子の両親が祖父を民事で訴えることはできるのだろうか。本間久雄弁護士に聞いた。 ●注意すべき義務はあったのか? ーー今回の痛ましい事件、祖父の刑事責任を問うことはできるのでしょうか 亡くなられた男の子のご冥福を心よりお祈り申し上げます。親族内でこのような痛ましい事件が起きてしまい、当事者の方としては、法的な問題を考える心境にはなれないと思いますが、今回のケースを法的に検討してみます。 まず、今回のケースでは、過失致死罪(刑法210条)ないし重過失致死 罪(刑法211条)が成立する可能性があります。過失致死罪は50万円以下の罰金、重過失致死罪は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。 過失犯が成立するためには、不注意な行為が必要です。そしてどのような場合に、不注意が認められるかというと、以下の3つの要件が必要です。 (1)その状況下で行為者に注意義務があったこと、 (2)行為者がその注意義務を怠ったこと、 (3)行為当時、行為者が注意義務を履行することが可能であったこと
なんとも痛ましい事件が起きた。生後1年に満たない男の子が、祖父の飼い犬に噛まれて死亡した。過去にも同様の事件で、孫を死なせてしまった祖父母が過失致死の疑いで書類送検されている。今回の事件では、祖父は過失致死などの刑事責任に問われるのだろうか。
各メディアの報道によると、3月20日、富山県富山市の住宅敷地内で、生後11か月の男の子が飼い犬2頭に噛まれて死亡した。犬はともに体長約120センチ、体重約80キロの大型狩猟犬「グレート・デーン」。高さ約180センチのフェンスに囲まれた庭で放し飼いにされていたという。
現場の住宅には、男の子や祖父の50代男性らが暮らしていた。祖父が餌の皿を取るために、男の子を抱えて庭に出たところ、2頭が男の子に噛みついた。男の子の死因は頭部骨折による出血性ショックだった。
過去にも飼い犬が孫を噛み殺してしまう事件が起きている。
朝日新聞によると、生後10カ月の乳児が2017年3月、東京都八王子市の祖父母宅で飼われていたゴールデンレトリバーに噛まれて死亡した。乳児が祖父母といた居間で、犬も放し飼いにされていたという。約2年後の2019年2月、犬が危害を加えないように注意する義務を怠ったとして、警視庁南大沢署は祖父母を過失致死の疑いで書類送検した。
愛する孫を死なせてしまった自責の念にかられて生きた心地がしないだろう。祖父は何らかの刑事責任を問われるのか。また、亡くなった男の子の両親が祖父を民事で訴えることはできるのだろうか。本間久雄弁護士に聞いた。
ーー今回の痛ましい事件、祖父の刑事責任を問うことはできるのでしょうか
亡くなられた男の子のご冥福を心よりお祈り申し上げます。親族内でこのような痛ましい事件が起きてしまい、当事者の方としては、法的な問題を考える心境にはなれないと思いますが、今回のケースを法的に検討してみます。
まず、今回のケースでは、過失致死罪(刑法210条)ないし重過失致死 罪(刑法211条)が成立する可能性があります。過失致死罪は50万円以下の罰金、重過失致死罪は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
過失犯が成立するためには、不注意な行為が必要です。そしてどのような場合に、不注意が認められるかというと、以下の3つの要件が必要です。
(1)その状況下で行為者に注意義務があったこと、 (2)行為者がその注意義務を怠ったこと、 (3)行為当時、行為者が注意義務を履行することが可能であったこと