5月6日までの裁判期日ほぼ取り消し 大阪地、高裁など、DVや身柄拘束の被告は裁判継続

政府の緊急事態宣言を受け、大阪高裁、地裁、家裁は8日、5月6日までに予定されていた裁判期日をほぼ取り消したと明らかにした。ドメスティックバイオレンス(DV)関連の民事事件や被告の身柄勾留中の刑事事件など、緊急性の高い裁判は継続する。新たな期日は後日指定する。各支部や簡裁でも同様の対応を取る。
緊急事態宣言に伴い、大阪府知事が外出自粛を要請したことを踏まえた措置。職員も一時的に減らす。
一方、民事事件のDVなどの人身保護関係や企業倒産に関する事務は継続する。刑事事件でも逮捕令状の発布や保釈の可否を決める業務、身柄拘束中の被告の裁判などは原則続ける。訴状などの文書受け付け業務も通常通り行う。
家裁は5月1日までの家事調停を原則取り消した。観護措置で身柄が拘束された少年の審判などは継続するという。