同居の知人の息子に熱湯、被告夫婦に懲役2年判決…東京地裁「常習的な虐待の一環」

東京都足立区で2015年、同居していた知人の息子に熱湯をかけてやけどを負わせたとして、傷害罪に問われた

中鉢
( ちゅうばち ) 博晶(35)、妻の綾子(29)両被告に対し、東京地裁(村山智英裁判官)は12日、いずれも懲役2年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
村山裁判官は「犯行は常習的な虐待の一環で、極めて悪質。被害者は体の広い範囲にやけどの痕が残るなど重い傷害を負い、結果も重大だ」と述べた。
判決によると、両被告は15年8月、同区の自宅で、知人の息子で当時11歳の男児に保温ポットの熱湯をかけ、胴や太ももに全治約2か月のやけどを負わせた。