自民党の河井案里参院議員(46)が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、車上運動員に違法な報酬を支払ったとして、公職選挙法違反(買収)に問われた案里氏の公設第2秘書・
立道
( たてみち ) 浩被告(54)の第2回公判が19日、広島地裁(冨田敦史裁判長)であり、立道被告は罪状認否で「運動員に違法報酬を支払ったのは事実です」と起訴事実を認めた。弁護側は「被告は報酬金額の決定に関わっていない」として同法違反のほう助にとどまると主張した。
4月20日の初公判では、被告側は認否を留保していた。
広島地検は、立道被告が連座制対象の「組織的選挙運動管理者」にあたるとしている。禁錮刑以上(執行猶予含む)の有罪判決が確定し、広島高検が起こす行政訴訟で連座制の適用が認められれば、案里氏は当選無効となる。立道被告が罰金刑になれば、連座制は適用されない。
起訴状では、立道被告は、案里氏の夫で自民党衆院議員の克行・前法相(57)の政策秘書・高谷真介被告(43)(起訴)と共謀。昨年7月の参院選で、選挙カーの車上運動員14人に公選法施行令の上限額(日当1万5000円)を超える報酬を1~8日分、計204万円を支払ったとしている。
公判は公選法の規定で、起訴から100日以内に判決を出す「百日裁判」で審理されている。