中国広東省の個人が「AINU」(アイヌ)を日本で商標出願していると報じられている。 特許庁の検索サイト「J-PlatPat」によると、ことし3月28日に出願されて、ステータスは「審査待ち」となっている。 特許庁は、弁護士ドットコムニュースの取材に「商標法に基づいて適切に審査する」とコメントした。はたして、今回のケースはどうなるのか。岩永利彦弁護士に聞いた。 ●外国の人でも「商標登録」できる ――そもそも外国の人でも商標出願は可能なのだろうか? もちろん可能です。逆に、日本の会社や個人が、中国にさまざまな商標登録を出願して、問題なく登録されています。 この点については、いわゆる『工業所有権の保護に関するパリ条約』(パリ条約)という国際条約に規定があります。少し読みにくいですが、以下のとおりです。 「第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等 (1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。 (2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない」 これは、「内国民待遇の原則」といって、要するに、外国人や在外者の差別を禁止しているものです。日本は古くから『パリ条約』の加盟国であり、中国も1994年に加盟しました。 ただし、遠い外国にいる在外者からの手続きでは、連絡がつきにくかったり、料金を払わなかったりなど、弊害も考えられるため、特別の代理人である商標管理人によらなければ、出願手続きができないことになっています(商標法77条2項)。 さて、今回のケースでは、日本国内の代理人(弁理士)に依頼しているようですし、その辺の問題はまったくありません。 ●「AINU」でも問題ない ――「AINU」(アイヌ)のような名詞でも問題ないのか? 登録が可能かどうかは、一般的に2つのハードルがあります。 1つは、商標法3条の識別性のハードルで、もう1つが登録できない商標にあたらないかという商標法4条のハードルです。小難しそうですが、常識の範囲で理解できるものです。
中国広東省の個人が「AINU」(アイヌ)を日本で商標出願していると報じられている。
特許庁の検索サイト「J-PlatPat」によると、ことし3月28日に出願されて、ステータスは「審査待ち」となっている。
特許庁は、弁護士ドットコムニュースの取材に「商標法に基づいて適切に審査する」とコメントした。はたして、今回のケースはどうなるのか。岩永利彦弁護士に聞いた。
――そもそも外国の人でも商標出願は可能なのだろうか?
もちろん可能です。逆に、日本の会社や個人が、中国にさまざまな商標登録を出願して、問題なく登録されています。
この点については、いわゆる『工業所有権の保護に関するパリ条約』(パリ条約)という国際条約に規定があります。少し読みにくいですが、以下のとおりです。
「第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1)各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2)もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない」
これは、「内国民待遇の原則」といって、要するに、外国人や在外者の差別を禁止しているものです。日本は古くから『パリ条約』の加盟国であり、中国も1994年に加盟しました。
ただし、遠い外国にいる在外者からの手続きでは、連絡がつきにくかったり、料金を払わなかったりなど、弊害も考えられるため、特別の代理人である商標管理人によらなければ、出願手続きができないことになっています(商標法77条2項)。
さて、今回のケースでは、日本国内の代理人(弁理士)に依頼しているようですし、その辺の問題はまったくありません。
――「AINU」(アイヌ)のような名詞でも問題ないのか?
登録が可能かどうかは、一般的に2つのハードルがあります。
1つは、商標法3条の識別性のハードルで、もう1つが登録できない商標にあたらないかという商標法4条のハードルです。小難しそうですが、常識の範囲で理解できるものです。