神奈川県庁の行政文書を保存したハードディスクドライブ(HDD)が転売された事件で、窃盗罪に問われた情報機器再利用会社「ブロードリンク」(東京都中央区)の元社員、高橋雄一被告(51)の判決が9日、東京地裁であった。品川しのぶ裁判官は「立場を悪用し、非常に悪質」と述べ、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。
品川裁判官は「財産的被害額は少なくなく、ブロード社は対外的信用を大きく傷つけられた」と非難。一方、被告が罪を認め、転売で得た1900万円余りを同社に弁済したことなどから、刑の執行を猶予した。
判決によると、高橋被告は2018年6月~19年12月、ブロード社が県からデータ消去を請け負ったHDDを含む記録媒体計51個(計約9万8000円相当)を大田区の同社施設から盗んだ。
[時事通信社]