オウム真理教元幹部の林(小池に改姓)泰男元死刑囚=執行時(60)=と弁護人らが、東京拘置所での再審請求などの打ち合わせに職員が立ち会ったのは違法として、国に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は25日付の決定で、元死刑囚側の上告を退けた。面会の時間制限を認めつつ、立ち会いを「違法」とした一、二審判決が確定した。
一審東京地裁は2018年12月、「死刑確定者は、正当な利益として再審請求弁護人と秘密面会する利益を有する」と指摘。13~16年の計9回の面会に職員が立ち会ったことを「違法」とし、国に計約100万円の賠償を命じた。
元死刑囚側は、地裁が面会時間の制限を適法とした部分などを不服として控訴したが、東京高裁は19年7月、「一般面会より長い時間が割り当てられていた。再審請求の準備に支障が生じたとは認められない」と退けた。
林元死刑囚は18年7月に刑を執行されたが、弁護人らが訴訟を継続していた。
[時事通信社]