コードギアスのコスプレ、出馬してないホリエモン…都知事選「候補者」たちの異色ポスターに違法性は?

7月5日に投開票される東京都知事選で、一部候補者たちの異色ポスターが議論を呼んでいる。 その1人、後藤輝樹氏(諸派)は、人気アニメ「コードギアス」シリーズの主人公ルルーシュを思わせる衣装でポスターを作成。「後藤輝樹が命じる。私に投票せよ」とルルーシュの決めセリフを模したキャッチコピーもつけている。 これを受け、「コードギアス」シリーズを展開するサンライズは6月24日、「キャラクター『ルルーシュ』をイメージあるいは強く想起させるコスプレ風衣装によるポスター等を用いた選挙活動を行っている候補者の方がいらっしゃいますが、株式会社サンライズおよび製作委員会、作品関係者とは一切関係がありません」と異例の声明を発表した。 後藤氏はツイッターで謝罪している。 ●ホリエモン新党のポスターも話題に また、ホリエモン新党の公認候補者である齊藤健一郎氏と服部修氏のポスターでは、それぞれ本人の写真ではなく、実業家、堀江貴文氏の写真が使用されている。 なお、ホリエモン新党は、前参議院議員でNHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が今年5月に設立した政治団体で、堀江氏はツイッターで「特定の政党や候補者を支援することを目的とするものではありません。また、私も特定の政党や候補者とは関係ありません」とツイートしている。 これらの異色ポスターに対しては、「違法ではないのか」という指摘が有権者から相次いでいる。 ●東京都選挙管理委員会の見解は? 弁護士ドットコムニュースが東京都選挙管理委員会に取材したところ、「利益誘導や選挙妨害などの問題がなければ、公選法上、ポスターの内容、デザインは自由です。万が一、著作権法の問題があるとすれば、それは候補者と著作権者の間で解決すべきことであり、選管としては立ち入りません」との見解を示した。 また、ホリエモン新党の候補者たちのポスターについても、同じ理由で「公選法上の問題はない」としている。 ●福井健策弁護士「著作権侵害にはギリギリあたらないのでは」 では、後藤氏のコスプレ選挙ポスターは著作権侵害にあたらないのだろうか。 「コスプレについてこうした質問をいただくことはとても多いのですが、著作権侵害かと言えば微妙で、おそらくギリギリであたらないのではないでしょうか」。こう話すのは、著作権の問題にくわしい福井健策弁護士だ。 「著作権侵害とは、ある表現が違法であり、権利者がその気になれば強制的に表現を禁止できる状態をいいます。いわば表現の世界での”ギアス”ですね。よって、著作権侵害が成立する基準は一般の方が考えているより高いです」
7月5日に投開票される東京都知事選で、一部候補者たちの異色ポスターが議論を呼んでいる。
その1人、後藤輝樹氏(諸派)は、人気アニメ「コードギアス」シリーズの主人公ルルーシュを思わせる衣装でポスターを作成。「後藤輝樹が命じる。私に投票せよ」とルルーシュの決めセリフを模したキャッチコピーもつけている。
これを受け、「コードギアス」シリーズを展開するサンライズは6月24日、「キャラクター『ルルーシュ』をイメージあるいは強く想起させるコスプレ風衣装によるポスター等を用いた選挙活動を行っている候補者の方がいらっしゃいますが、株式会社サンライズおよび製作委員会、作品関係者とは一切関係がありません」と異例の声明を発表した。
後藤氏はツイッターで謝罪している。
また、ホリエモン新党の公認候補者である齊藤健一郎氏と服部修氏のポスターでは、それぞれ本人の写真ではなく、実業家、堀江貴文氏の写真が使用されている。
なお、ホリエモン新党は、前参議院議員でNHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が今年5月に設立した政治団体で、堀江氏はツイッターで「特定の政党や候補者を支援することを目的とするものではありません。また、私も特定の政党や候補者とは関係ありません」とツイートしている。
これらの異色ポスターに対しては、「違法ではないのか」という指摘が有権者から相次いでいる。

弁護士ドットコムニュースが東京都選挙管理委員会に取材したところ、「利益誘導や選挙妨害などの問題がなければ、公選法上、ポスターの内容、デザインは自由です。万が一、著作権法の問題があるとすれば、それは候補者と著作権者の間で解決すべきことであり、選管としては立ち入りません」との見解を示した。
また、ホリエモン新党の候補者たちのポスターについても、同じ理由で「公選法上の問題はない」としている。
では、後藤氏のコスプレ選挙ポスターは著作権侵害にあたらないのだろうか。
「コスプレについてこうした質問をいただくことはとても多いのですが、著作権侵害かと言えば微妙で、おそらくギリギリであたらないのではないでしょうか」。こう話すのは、著作権の問題にくわしい福井健策弁護士だ。
「著作権侵害とは、ある表現が違法であり、権利者がその気になれば強制的に表現を禁止できる状態をいいます。いわば表現の世界での”ギアス”ですね。よって、著作権侵害が成立する基準は一般の方が考えているより高いです」