第一東京弁護士会(一弁)は7日、消費者金融会社から回収した過払い金を流用した疑いがあるとして、一弁所属の弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所(代表・川島浩弁護士)の懲戒処分に向けた手続きを始めたと発表した。東京ミネルヴァは東京地裁から破産手続き開始決定を受けている。
一弁によると、東京ミネルヴァは、回収した過払い金を依頼者の意思に反して流用した疑いがある。依頼者に連絡や説明をしないまま業務を停止したことも、弁護士法が定める懲戒理由に当たるとしている。一弁の綱紀委員会が懲戒相当と判断すれば、さらに懲戒委員会が審査して処分を決める。
東京ミネルヴァは2012年4月に設立。過払い金請求訴訟やB型肝炎給付金請求訴訟を手掛け、規模を拡大したが、20年6月になって、依頼者から「事務所と連絡が取れない」との相談が一弁に寄せられるようになった。一弁が6月、東京地裁に破産開始を申し立て認められた。負債総額は51億円。【近松仁太郎】