19歳の娘へ性虐待の実父「逆転有罪」に 地裁の「無罪」で明るみに出た、現行法の問題点――2020上半期BEST5

2020年上半期(1月~6月)、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。裁判部門の第5位は、こちら!(初公開日 2020年3月12日)。
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2019年3月、性犯罪に関する無罪判決が4件相次いだ。なかでも、最も衝撃的だったのは、名古屋地裁岡崎支部で、19歳の女性が、実の父親に性交された準強制性交等事件に無罪判決がなされた件だったのではなかろうか。
2020年3月12日、この岡崎準強制性交等事件の控訴審で「逆転有罪」の判決がくだった。これは、 久留米準強姦事件の控訴審 に続き、一連の無罪判決の中では2件目の逆転有罪判決である(なお、残りのうち1件は、検察官が控訴せず、既に無罪で確定している。残り1件は、高裁で審理中である。)
この記事では、岡崎準強制性交等事件の控訴審で有罪判決が出た理由や、岡崎準強制性交等事件であらわになった現行法の問題点を解説する。
そもそも「準強制性交等罪」って何?
岡崎支部の事件は準強制性交等罪での起訴なので、以前記事で取り上げた久留米準強姦事件と同様、被害者が「抗拒不能」の状態にあったことが必要である。「抗拒不能」は、「抵抗することが著しく困難な状態」と説明されることが多い。「抗拒不能」には、身体的抗拒不能と、心理的抗拒不能とがある。
久留米準強姦事件 では、被害者が酩酊させられていたので「抗拒不能」のうち、身体的抗拒不能が問題となった事案であった。
岡崎準強制性交等事件では、抗拒不能のうち、心理的抗拒不能が問題となる。
地裁では、なぜ「無罪」になったのか?
まず、当初の無罪判決につながった、地裁における事実認定を振り返ってみよう。
名古屋地裁岡崎支部は、被告人は、被害者が中学2年生のころから性交を含む性的虐待を開始したことや、事件前日までの間に、被害者は、被告人から、こめかみの辺りを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、背中の中心付近を足の裏で2、3回踏みつけられたという暴行の存在は、認定していた。
しかも、名古屋地裁岡崎支部は、被害者の事件当時の心理状態について、精神科医が、被害者は学習性無力の状態にあり、「被告人に対して心理的に抵抗できない状況」である旨の鑑定意見に、高い信用性が認められると述べていた。
しかしながら、名古屋地裁岡崎支部は、被害者が両親の反対を押し切って専門学校に進学し、その学費を被告人が負担していたこと、抵抗により性交を拒絶することができたときもあったことなどから、被告人が、被害者の人格を完全に支配し、被害者が被告人に服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとまでは認めがたいとして、「抗拒不能」にあったことを否定し、無罪判決を下した。
地裁「強い離人状態にまで陥っていたものとは判断できない」
名古屋地裁岡崎支部は、準強制性交等罪は、「相手方が心神喪失又は抗拒不能の状態にあることに乗じて性交をした場合など、暴行または脅迫を手段とする場合と同程度に相手方の性的自由を侵害した場合に限って同罪の成立を認めている」と、判決理由で、基準を述べていた。
その上で、「被害者が、本件性交時において、抗拒不能の裏付けとなるほどの強い離人状態(解離状態)にまで陥っていたものとは判断できない」と述べた。
強い離人状態(解離状態)とは、心と身体の統合が失われた状態のことであり、身体を動かそうと思っても動かすことができない状態となる。地裁は、「身体を動かすことができる場合、被害者は抵抗し続けるであろう」という経験則を用いたと思われる。
ちなみに、裁判における「経験則」とは、裁判所が事実認定をする際に使う、裁判所で積み重ねられてきた知見や、裁判官が考える「常識」などのことを指す(「経験則」についての詳しい解説は こちら )。特別の知識、経験によって初めて認識し得るような専門的知識を「経験則」とすることが必要な場合は、鑑定・専門家証人の証言によって「経験則」自体の立証をすることもある。
岡崎準強制性交等事件では、地裁段階でも、長期の性的虐待の影響により、被害者が学習性無力の状態にあった旨の精神科医の鑑定が存在した。しかしながら、地裁判決を読むと、長期の性的虐待の影響が過小評価されているように思われた。
高裁で逆転判決が出た理由
高裁の判決理由をまだ読むことができていないが、報道で見る限り、控訴審で追加された証拠は、小西医師の証言だけである。今回、逆転有罪判決が下ったのは、この新証拠による可能性が高い。詳しく見てみよう。
高裁では、精神科医の小西聖子医師が、被害者の心理状態について、3日以上かけて鑑定を行い、法廷で、鑑定証人となった。
小西医師は、内閣府犯罪被害者等施策推進会議の委員、法務省法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の臨時委員などの政府委員を歴任し、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ(第8回)でも、講演を行っている。
小西医師は、長期にわたる性的虐待の影響によって、被害者が学習性無力の状態にあった旨の証言をしている。高裁は、この証言によって、地裁とは異なる「経験則」を用いて、「抗拒不能」であると認定した可能性が高い。
また、2017年7月刑法改正の附帯決議に基づき、最高裁では裁判官を対象に、性犯罪被害者の心理について、精神科医・被害者本人等による研修が行われている。こうした取り組みにより、裁判所の「経験則」が変化したことも理由となっているであろう。
事件があらわにする現行法の「エアポケット」
岡崎準強制性交等事件は、現行法の「エアポケット」があらわになった事件と言えるだろう。
たとえば、同事件において、被害者の年齢が19歳ではなく、17歳であったら、有罪立証にこのような苦労はしなくて済んだ。なぜなら、2017年7月の刑法改正により、監護者強制性交等罪が新設されて、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした」者は、強制性交等罪と同様に処罰されることになったからである。
しかしながら、岡崎準強制性交等事件の被害者が18歳未満のころは、監護者強制性交等罪は法定されていなかった。遡及処罰は、憲法39条により禁止されている。この事件に監護者強制性交等罪を適用することはできなかったのである。
また、検察は今回の裁判で訴因変更をしている。強制性交等罪には、被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫が必要であるが、この事件では性交当日には暴行脅迫がない。
訴因変更の理由は分からないが、準強制性交等の訴因変更には、裁判所が事件における暴行脅迫が強制性交等罪の暴行脅迫要件を満たさないことを示唆し、検察が同罪名で起訴を続けることを諦め、訴因変更するケースが頻繁にある。今回の事件もそういったケースだった可能性がある。
名古屋地裁岡崎支部が出した「抗拒不能」の定義
以上の事情から、準強制性交等罪は最後の手段だったのだが、前述のとおり、地裁は同罪を成立させる上で必要な「抗拒不能」の要件を満たしていない、と判断した。
実は、準強制性交等罪の「抗拒不能」のうち、心理的抗拒不能の定義は、一義的に明確ではない。「抵抗することが著しく困難な状態」という定義をした文献が多いが、「抵抗することができない」とした文献もある。
そして、名古屋地裁岡崎支部は、「心理的抗拒不能とは、行為者と相手方との関係性や性交の際の状況等を総合的に考慮し、相手方において、性交を拒否するなど、性交を承諾・認容する以外の行為を期待することが著しく困難な心理状態にあると認められる場合を指すものと解される」と定義づけていた。
これは、ほかの裁判例と比べても、非常に高いハードルであった。その背景にはこの事件特有の事情があったのではないかと推察するが、紙幅の関係で本文中からは割愛する(詳しく知りたい方は、文末の注を参照)。
刑法改正見直しの年に、議論されること
2020年は、2017年7月にあった刑法改正の「3年後見直し」の年に当たる。改正時に、現行法に反映されなかった性犯罪の被害者団体・支援者団体の意見を刑法に反映するかどうか、議論するときが来たのだ。
性犯罪の被害者団体・支援者団体が訴えている問題はいくつもある。前述の、
・監護者強制性交等罪の年齢が低すぎる問題 ・強制性交等罪の暴行脅迫要件が厳しすぎる問題 ・準強制性交等罪の抗拒不能要件が厳しすぎる問題
のほか、
・監護者強制性交等罪の適用範囲が狭すぎる問題
→教師やスポーツのコーチなど、被害者に対して強い影響力を持つ立場の人たちが「監護者」として認められない
・性交同意年齢が低すぎる問題
→被害者が「性交同意年齢」に達していなければ、暴行脅迫や抗拒不能に関わらず性交が有罪とされるが、現行法では性交同意年齢は13歳である
なども指摘されている。
そもそも、法律を見直す必要はあるのか?
そもそも、見直しは本当に必要なのか、今回の岡崎準強制性交等事件の控訴審のように、裁判官が正しい「経験則」を用いれば、加害者に対して処罰が必要な事件においてはきちんと有罪判決が出るのではないか、と考える向きもあるかもしれない。
しかし、刑法は、裁判所が判決をするためだけに必要なのでない。裁判官がどのような判断をするかを予測できなければ、検察は起訴に消極的になるし、検察が起訴に消極的であれば警察は被害届を受けることをためらう。
日本では、性犯罪を訴えても被害届さえ受け取ってもらえず、被害者が泣き寝入りするケースが非常に多い。岡崎準強制性交等事件の事案ですら、無罪と判断する裁判官がいるのだから、検察官が起訴をためらい、警察官が立件に二の足を踏むのも、もっともだ。何が犯罪で、何が犯罪ではないかを明確にするためにも、現行法を見直すべきというのが、私の意見だ。
改正への風は吹いている
刑法改正の「3年後見直し」に向けて既に与野党から、改正に向けた意見が出始めており、法務大臣も改正を検討する旨のニュースが出始めた。
おそらく、近々法務省に検討会が立ち上げられると思われる。
すでに広く知られつつあるが、性犯罪をめぐる刑法は元々が110年前の条文、すなわち前世紀の遺物である。現代の生活や感覚にあった議論がなされるよう、一層の注視が必要である。
2020/3/13 13:00、読者より誤りの指摘がありました。お詫びし、以下のように訂正します。 1P目→「なお、残り2件は、検察官が控訴せず、既に無罪で確定している。」→「なお、残りのうち1件は、検察官が控訴せず、既に無罪で確定している。残り1件は、高裁で審理中である。」 3P目→「また、検察は当初、被告を強制性交等罪で起訴していた。(中略)検察は、同罪名で起訴を続けることは諦め、途中で準強制性交等罪に訴因変更している。」→「また、検察は今回の裁判で訴因変更をしている。(中略)今回の事件もそういったケースだった可能性がある。」
注…… 久留米準強姦事件の記事 でも述べたが、準強制性交等罪成立には被告人の「故意」として、被害者が性交を嫌がっていたことを被告人が認識していたことも認められなければならない。岡崎準強制性交等事件では、故意について、検察と弁護人との間に熾烈な争いがあった。私の推察に過ぎないが、地裁は、この故意の認定に踏み込むのを避けるため、その前段階の「抗拒不能」という客観的要件のハードルを上げたのではないだろうか。
(らめーん)