一審の裁判員裁判で被告を知るとみられる人物が裁判員に接触していた現住建造物等放火事件で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は20日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役7年とした一、二審判決が確定する。
二審判決などによると、一審静岡地裁浜松支部で、被告を知るとみられる人物が裁判員2人に接触。法廷外で「20件不審火があった。あの人だ」などと話し掛け、支部は判決言い渡し後に接触があったことを弁護人らに連絡した。
被告側は二審東京高裁で「裁判員への声掛けを知らされたのは判決後で、公平な裁判を受ける権利が侵害された」などと主張したが、高裁は「裁判員が不公平な裁判を行う恐れがある場合、裁判所が事情を確認し、解任手続きを取るか検討すれば足りる」と判断。被告側の控訴を棄却した。
[時事通信社]