京都造形芸術大の京都芸術大への名称変更は類似して混乱を招くとして、京都市立芸術大(京都市)が、京都芸術大を運営する学校法人瓜生山学園(同市)に名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、請求を棄却した。
杉浦正樹裁判長は「『市立』部分の自他識別機能は高い。表示は全体的に類似するものとは言えない」と判断した。
京都市立芸術大側は、その名称や「京都芸術大学」などの略称は著名で、類似名称で営業上の利益が侵害されると主張したが、裁判長は著名とは言えないと退けた。
京都造形芸術大は昨年8月、京都芸術大への名称変更を発表。市立芸大側は変更は不正競争行為に当たるとして中止を求めたが、瓜生山学園側は今年4月に名称変更していた。
京都市立芸術大の話 誠に残念。今後の対応は判決の内容を精査した上で検討していく。
瓜生山学園の話 適正な手続きを踏んだ上で大学名称を変更した。主張の正当性が認められた。
[時事通信社]