前橋市で2014年、高齢者3人を殺傷したとして強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた無職土屋和也被告(31)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は8日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。林道晴裁判長は「高齢者の家を狙い、包丁など複数の凶器を準備しており、強固な殺意に基づく
執拗
( しつよう ) で残虐な犯行だ」と述べた。
判決によると、土屋被告は14年11月、同市の小島由枝さん(当時93歳)方に侵入。小島さんの頭をバールで殴るなどして殺害し、現金約5000円などを奪った。同12月には、同市の川浦種吉さん(当時81歳)方でリンゴ2個を盗み、川浦さんの胸などを包丁で突き刺して殺害。川浦さんの妻も刺して重傷を負わせた。
弁護側は上告審で「犯行にはパーソナリティー障害の影響があった」として死刑の回避を求めた。しかし、同小法廷は「殺害の決意や実行は被告の意思によるもので、障害の特性とはいえない」と指摘。「何の落ち度もない2人の命が奪われるなどした結果は重い。被告の刑事責任は極めて重大で、死刑はやむを得ない」として、1審・前橋地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁の判断を支持した。