どうすればネットの誹謗中傷を受けた人の被害回復を速やかにできるのか。発信者情報開示のあり方について、総務省の研究会で議論が進んでいます。その一つの方策として、総務省は8月31日、情報開示の対象に投稿者の電話番号を追加する省令改正をおこないました。 SNS事業者などのコンテンツプロバイダから電話番号が開示されれば、弁護士会照会という調査手段で住所や氏名が判明するため、裁判手続きが1回で済むケースが増えることになります。また、通信ログが一定期間で消えてしまう問題にも対処できると期待されています。 ただ、ネットの誹謗中傷問題に詳しく、総務省の研究会構成員もつとめる清水陽平弁護士は「それほど実務で使えるわけではない」と話します。一体どういうことなのでしょうか。話を聞きました。 ●電話番号で全ての問題が解決できるわけではない 電話番号も開示対象になることで、今後どのような影響がありますか。 2019年12月に、「電子メールアドレス」に「SMSメールアドレス」が含まれるとして、SMSメールアドレスつまり電話番号の開示を命じる判決が出ていましたが、解釈に争いがあることは否定できません。 今回、電話番号が開示対象に正式に追加されたことで、条文解釈上「SMSメールアドレス」が「電子メールアドレス」に含まれるかどうか、裁判で争わずに済むようになりました。 ただ、電話番号で全ての問題が解決できるわけではありません。SNS事業者(コンテンツプロバイダ)の全てが、利用者の電話番号を取得しているわけではないからです。 日本の事業者では、ヤフー株式会社が持っている可能性があります。Yahoo!知恵袋やYahoo!ファイナンスの書き込みに対する訴訟では有用だと思います。 海外の場合、TwitterやFacebook(Instagramを含む)、Googleが電話番号を持っている可能性があります。しかし、海外事業者相手では、訴訟手続きに時間がかかってしまうという別の問題が出てきます。 電話番号の開示請求は、仮処分ではできず、通常の裁判手続となります。仮処分が使用できるのは、民事保全法が要求する「保全の必要性」がある場合であり、保全の必要性とは、開示請求に関していえば、今すぐ開示請求しないと相手を特定できない恐れがあるとき、を指します。 IPアドレスなどのログの場合は保存期間が短いことから保全の必要性が認められますが、電話番号はアカウントに紐づけられており短期間で消えるものではないため、保全の必要性が認められないのです。
どうすればネットの誹謗中傷を受けた人の被害回復を速やかにできるのか。発信者情報開示のあり方について、総務省の研究会で議論が進んでいます。その一つの方策として、総務省は8月31日、情報開示の対象に投稿者の電話番号を追加する省令改正をおこないました。
SNS事業者などのコンテンツプロバイダから電話番号が開示されれば、弁護士会照会という調査手段で住所や氏名が判明するため、裁判手続きが1回で済むケースが増えることになります。また、通信ログが一定期間で消えてしまう問題にも対処できると期待されています。
ただ、ネットの誹謗中傷問題に詳しく、総務省の研究会構成員もつとめる清水陽平弁護士は「それほど実務で使えるわけではない」と話します。一体どういうことなのでしょうか。話を聞きました。
電話番号も開示対象になることで、今後どのような影響がありますか。
2019年12月に、「電子メールアドレス」に「SMSメールアドレス」が含まれるとして、SMSメールアドレスつまり電話番号の開示を命じる判決が出ていましたが、解釈に争いがあることは否定できません。
今回、電話番号が開示対象に正式に追加されたことで、条文解釈上「SMSメールアドレス」が「電子メールアドレス」に含まれるかどうか、裁判で争わずに済むようになりました。
ただ、電話番号で全ての問題が解決できるわけではありません。SNS事業者(コンテンツプロバイダ)の全てが、利用者の電話番号を取得しているわけではないからです。
日本の事業者では、ヤフー株式会社が持っている可能性があります。Yahoo!知恵袋やYahoo!ファイナンスの書き込みに対する訴訟では有用だと思います。
海外の場合、TwitterやFacebook(Instagramを含む)、Googleが電話番号を持っている可能性があります。しかし、海外事業者相手では、訴訟手続きに時間がかかってしまうという別の問題が出てきます。
電話番号の開示請求は、仮処分ではできず、通常の裁判手続となります。仮処分が使用できるのは、民事保全法が要求する「保全の必要性」がある場合であり、保全の必要性とは、開示請求に関していえば、今すぐ開示請求しないと相手を特定できない恐れがあるとき、を指します。
IPアドレスなどのログの場合は保存期間が短いことから保全の必要性が認められますが、電話番号はアカウントに紐づけられており短期間で消えるものではないため、保全の必要性が認められないのです。