栃木県那須塩原市、日光市、那須町の温泉旅館8軒が、宿泊予約を無断でキャンセルされたとして、千葉県柏市でスナックを経営する女性ら3人に約278万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、宇都宮地裁大田原支部(渡辺力裁判官)であった。女性経営者は和解を申し入れ、10月2日に和解の協議が行われる。男性従業員2人はこの日欠席し、答弁書も提出していないといい、今月23日に判決が言い渡される。
訴状によると、女性経営者は男性従業員2人に慰安旅行のための宿泊予約を指示。従業員は昨年8~11月、八つの旅館に電話で、今年1月2日か3日から1泊2日で8~10人分を予約した。しかし、当日旅館に現れず、キャンセルの連絡も怠った。旅館はそれぞれの宿泊料金分24万~53万8000円の被害を受けたなどとしている。
女性経営者は「責任を認める」とした上で、賠償金を分割で支払うことを希望。原告旅館の一つ「湯守田中屋」の田中佑治専務は「支払期間が長くなるのは望ましくない。分割の額など具体的な内容を話し合っていきたい」とした。また、「男性2人にも来てほしかったが、女性から和解の申し入れがあったことは一歩前進と捉える」と話した。