「妻を業務委託に」給付金200万円を申請した45歳居酒屋店主の手口

※本稿は、奥窪優木『ルポ 新型コロナ詐欺~経済対策200兆円に巣食う正体~』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
「書類の作成は全部自力でやりましたが、意外と簡単でしたね。5月25日に申請して、2週間ちょっとで給付されていました。うちは個人事業主で、100万円満額が給付されました」
給付の遅れも取り沙汰される「持続化給付金」だが、昼飲みの聖地としても知られる都内の下町で居酒屋を経営する野中啓二さん(仮名・45歳)のもとには、ほぼ目安通りの日数で無事着金していた。
持続化給付金とは、感染症拡大による営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小・零細企業やフリーランスを含む個人事業者を支援する給付金のことである。前年と今年の同じ月を比べたとき、売上が50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に現金を給付する、政府肝入りの政策の一つだ。
それでも、彼の表情は晴れない。外出自粛と都から要請された時短営業で、4月と5月の店の売上は前年の3分の1に落ち込み、感染拡大の第2波到来も危惧されるなか、100万円ほどの一時金では不安は払しょくされないのも当然だろう。そうも思ったが、彼の不安は別のところにあった。
「持続化給付金の不正受給ってバレたらどうなるんですか? もうバレた人はいますかね?」
開店前の仕込みの手を止めると、カウンター越しに矢継ぎ早の“逆質問”をしてきた。実は野中さんは、限りなくクロと思われる方法で持続化給付金を申請していたのだった。
「私の名義での給付金申請については、まったくやましいところはありません。しかし、私は妻の名義でも100万円、持続化給付金を申請しているんです」
経済産業省のホームページ(2020年6月29日時点)によると、持続化給付金の対象者となるのは事業収入を得ている法人・個人となっている。妻とともに居酒屋を切り盛りしているものの、事業主はあくまで野中さん本人だ。ではなぜ妻の名義で持続化給付金を申請することができたのか。
「家族経営の小規模飲食店のほとんどがそうだと思いますが、妻には給与というものを払ったことがありません。というより、店の利益をそのまま家計に入れて妻が管理し、私が毎月小遣いをもらうという形です。ただ、確定申告の際には形式的に個人事業主である私が専従者控除の上限の86万円を妻に支払っていることにしていました。
専従者である妻は事業者ではありませんから、持続化給付金の対象ではありません。しかし、今年は新型コロナの影響で前年分の確定申告の期限が1カ月延長され、さらに期限を過ぎてもペナルティが課せられないことになったのもあり、5月に入っても申告していなかったんです。
そこで私は悪知恵を働かせてしまった。『妻を専従者ではなく、外注スタッフとして業務委託していることにしてしまえば、妻は個人事業主になるのでは』と。そこで私は妻に外注費として100万円ちょっとを支払った体で確定申告書を作成し、妻の確定申告ではそれを事業収入として計上したんです」
「念のため、確定申告書の提出前に知り合いの税理士に相談したところ、『一緒に暮らしている配偶者に支払った外注費は経費にできない』と指摘され、一瞬躊躇しました。さらに妻の(架空の)事業収入も課税対象となりますが、それでも追加で支払うことになる納税額は100万円に比べたらたいしたことない金額だったので、私の名義のものと一緒に、白色申告したんです。もし税務署職員に妻の業務内容について聞かれたら『調理業務を委託している』と答えるつもりでしたが、特に何も言われず受理されました」
税務署の窓口に記入済みの確定申告書を持参して提出した場合、収受印が押された控えがその場で手渡される。そして持続化給付金の申請には、その一部である「確定申告書第一表の控え」が必要となる。
これに加えて提出を求められるのが、今年分の対象月の売上台帳だ。持続化給付金の計算方法は、前年同期比で売上が50%以上減となっている月のうち、任意のひと月を「対象月」といい、その月の売上に12をかけ、前年の年間事業収入から引くというものだ。
ただし、白色申告の個人事業主は、確定申告書で月次の事業売上を確認できないという事情から、前年の月平均の売上から50%以上減となっている月を対象月として計算することになる。こうした白色申告の個人事業者に対する特別ルールは、持続化給付金の公式ホームページでも当初から説明されていた。ところが、6月中頃までは、確定申告の青白にかかわらず個人事業者用の申請フォームは単一だったようだ。
白色申告の個人事業者であるにもかかわらず、青色申告同様に前年同月比による計算で申請し、問題なく給付されたという話を、筆者もいくつも聞いている。
一方、7月27日現在の申請フォームは、「確定申告の種類」の項目で「白色申告」を選ぶと、「売上減少の対象月の前年度売上」の入力スペースが塗りつぶされるようになっており、「年間事業収入」の月平均が自動で計算されるように変更されている。
「対象月×12」を前年の年間事業収入の月平均から引くのか、前年同月の売上から引くのかによって、受給額が大きく異なったり、受給の可否が分かれたりすることもあるはずで、申請フォームの修正によって負の影響を受ける申請者にとっては不公平感もあるだろう。持続化給付金事業のずさんぶりを示す一例だ。
また、野中さんの場合、自分名義でも妻名義でもともに4月を対象月として申請したというが、売上台帳の準備は極めて簡単だったという。
「今年の4月の売上をもとに計算してみたところ、満額の100万円が支給されることがわかったので、そうしました。妻については、今年は再び専従者に戻ったことにするので4月も事業収入はゼロ。やはり満額100万円が支給される計算になります。
ちなみに売上台帳は、提出義務はないものの作成して保管しておく義務はあるそうですが、これまで店ではまったくつけていませんでした。今回、給付金申請に必要と知って、ネット上で配布されていた、無料のエクセルのひな形を使って適当に作りました」
こうして用意した両名義の確定申告書の控えと、適当に作ったという売上台帳で、5月25日に自身と妻の持続化給付金をオンライン申請した野中さんだが、現在までに給付されたのは自身の名義での申請についてのみ。事業収入を偽装した妻の名義の申請については、6月21日の時点ではまだ給付されていないという。
「やはり、専従者だった事業主の妻が突然業務委託の外注スタッフになったことが怪しまれているのでしょうか……」
野中さんは、そう不正発覚におびえる一方、「グレーな給付金申請なんて、みんなやっていることですから」とも強弁する。
「同じ飲食店でもレストランなんかだと、居酒屋とは違って夜8時までの営業でもわりと客が来る。それに、もともとランチ営業もしていたりしますし、新型コロナでデリバリーや持ち帰りの需要が増えたところもある。持続化給付金の基準となる、『売上高前年同月比50%減』までいかない飲食店も多いと思いますよ。でも、この界隈の零細飲食店で、持続化給付金を申請しないというところは聞いたことがない。みんなうまいことやってますよ。
飲食業なんて、現金で支払いを受けたものに関しては、いつ発生した売上なのか証拠が残りませんから。例えば5月の売上の一部を3月と6月の売上として振り分けることで、5月の売上を低くすることができ、晴れて持続化給付金を申請することができます」
野中さんによると、こうした数々の給付金獲得スキームは、近隣の飲食業関係者の間で広く共有されていたという。
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(フリーライター 奥窪 優木)