ATM18億円不正引き出し 「主犯格の側近」と認定し懲役12年判決 福岡地裁

2016年5月に全国17都府県のコンビニエンスストアの現金自動受払機(ATM)から18億円超が不正に引き出された事件で、不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の罪に問われた東京都世田谷区梅丘の無職、斉藤祐輔被告(36)に対し、福岡地裁は30日、懲役12年(求刑・懲役14年)を言い渡した。神原浩裁判長は斉藤被告を「主犯格の側近」と認定した。
弁護側は公判で「カードの受け渡しに関与したが、犯行の内容は知らされていなかった」などと無罪を主張していたが、神原裁判長は「主犯格と各地の犯行を統括する仲介者との間の連絡役を担い、犯行の遂行過程を通じて重要な役割を果たした」と指摘した。
判決によると、斉藤被告は指示役や出し子らと共謀し、南アフリカのスタンダード銀行が発行するデビットカードを偽造し、16年5月15日の朝、福岡県や佐賀県などのコンビニATMから総額9590万円の現金を引き出して盗んだ。【一宮俊介】