高速道路であおり運転、宮崎文夫被告に猶予付き有罪判決

茨城、愛知、静岡3県の高速道路であおり運転をしたとして、強要と傷害の罪に問われた大阪市東住吉区、会社役員宮崎文夫被告(44)に対し、水戸地裁(結城剛行裁判長)は2日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年8月)の判決を言い渡した。
起訴状などでは、宮崎被告は昨年8月、茨城県守谷市の常磐道で、男性会社員の車の前に割り込むなどして無理やり停止させたうえ、男性の顔を殴ってけがを負わせたとされる。愛知県岡崎市の新東名高速道路と浜松市の東名高速道路でも昨年7月、あおり運転をしたとされる。
検察側はこれまでの公判で、「被告の運転行為は一歩間違えば被害者が命を落としかねず、危険で悪質だ」と主張。弁護側は「社会的影響や処罰感情が大きいことを重視し過ぎるのは妥当ではない」などと訴え、執行猶予の付いた判決を求めていた。
この事件を受け、悪質な運転に対する社会の関心が高まり、道路交通法に「あおり運転(妨害運転)罪」が新設されるきっかけの一つになった。