IR汚職、無罪主張の秋元被告窮地に 贈賄側2被告に有罪判決 東京地裁

カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業をめぐる汚職事件で、衆院議員の秋元司被告(48)=収賄罪、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で起訴=への贈賄罪などに問われた中国企業「500ドットコム」元顧問の紺野昌彦被告(49)、仲里勝憲被告(48)の判決公判が12日、東京地裁で開かれた。丹羽敏彦裁判長は紺野被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)、仲里被告に懲役1年10月、執行猶予3年(同1年10月)を言い渡した。
判決は「海外旅行の際には、贅(ぜい)を尽くした露骨な接待に終始し、(秋元被告から)立ち入った内容の情報提供を受けた」などとして「IR事業の社会の信頼を大きく損なった」と指摘。一方で、「(秋元被告側からの)対価の提示を伴う偽証の依頼を断るなどして反省している」として執行猶予を付けた。両被告は捜査段階から一貫して賄賂を渡したことを認めていた。
判決によると、紺野、仲里両被告は、秋元被告がIR担当の内閣府副大臣などを務めていた平成29年9月~30年2月、IR事業で便宜を受けようと、現金や旅行費用など総額760万円相当の賄賂を提供した。紺野被告は無届けで海外から現金1500万円を持ち込んだとして、外為法違反罪でも有罪となった。
秋元被告は収賄罪で起訴された後、保釈中だった今年6~7月、支援者らと共謀して紺野、仲里両被告に偽証を依頼し、報酬の提供を申し込んだとして、東京地検特捜部に逮捕・起訴され、東京地裁は保釈を取り消す決定をした。
秋元被告の弁護側は12日、東京地裁に保釈を請求した。
■「有罪覆すのは、余程のことがないと…」
贈賄側の紺野昌彦、仲里勝憲両被告が有罪判決を受けたことで、収賄側の秋元司被告は、より一層追い込まれる形となった。証人買収事件で再び起訴され、保釈も取り消されており、検察OBの弁護士は「対向犯である贈賄側が有罪となれば、覆すのは余程のことがないと難しい」と指摘する。
秋元被告は、贈賄側の判決で賄賂と認定された約760万円のうち、衆院解散当日の平成29年9月28日に議員会館で受け取ったとされる現金300万円について「贈賄側と会った記憶はないし、現金を受け取った事実は絶対ない」と主張。残りも「賄賂ではない」などと訴えている。
贈賄側の両被告にも同様の主張をしてもらおうと、支援者を通じ買収を試みたとみられるが成功せず、両被告は初公判で起訴内容を認めている。判決は300万円について「(秋元被告の)印象に残りやすい時期を狙った」とも指摘した。
証人買収事件の発覚後、秋元被告の当初の弁護人らは辞任。後任に厚生労働省文書偽造事件で元局長、村木厚子氏の無罪判決を勝ち取るなどし、日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告の弁護人も務めた弘中惇一郎弁護士が就いた。収賄罪の公判準備はやり直しとなった上、証人買収事件も加わったことから、秋元被告の初公判が開かれる見通しは立っていない。