在宅勤務で給与カットは違法、教諭訴えに大阪市は争う姿勢

新型コロナウイルスの感染を考慮して在宅勤務をしたのに欠勤扱いとなり、給与がカットされたのは違法だとして、大阪市立中教諭の松田幹雄さん(64)が、市に約113万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、大阪地裁(中山誠一裁判長)であった。市側は棄却を求めて争う姿勢を示した。
この日、法廷で松田さんは「出勤という選択肢はなかった。自宅できちんと仕事をしたことを認めてほしい」と意見陳述。市側は答弁書で「濃厚接触者ではなく、在宅勤務を認める対象と判断できなかった」などと反論した。
訴状などによると、松田さんは教職員組合の活動で3月12~16日にスイスに滞在。コロナ感染の可能性を考慮し、勤務先の校長が同31日まで研修名目での在宅勤務を認めた。
ところが、市教委が10年前、在宅での研修を認めないとする内部通達を出していたことが判明したため、学校側は一転して出勤を命令。松田さんは不適切だとして拒否したが、在宅勤務の8日間分は欠勤扱いとなり、給与がカットされた上に人事評価も下げられたと主張している。