実の娘に性的暴行、父親に500万円支払い命じる

愛知県内で2017年、当時19歳だった実の娘を父親(50)が乱暴した事件を巡り、娘が父親に損害賠償を求めた民事訴訟で、名古屋地裁が慰謝料500万円の支払いを命じていたことが、13日わかった。判決は11日付。父親は準強制性交罪で懲役10年の判決が確定している。
民事訴訟の判決では、父親は17年8~9月、暴力や虐待で抵抗できない精神状態にあった娘を2回にわたって乱暴した。父親は同意があったと主張したが、鈴木尚久裁判長は「原告の意思に反し、性的自由を侵害した」と認定。「実父が加害者で、原告の精神的苦痛は大きい」とし、娘の請求通りの慰謝料を認めた。
刑事裁判では1審・名古屋地裁岡崎支部の無罪判決を2審・名古屋高裁が破棄。父親側が上告したが、最高裁が4日付で棄却を決め、2審判決が確定した。