憲法第9条は、自衛権を認めたうえで、戦争放棄と戦力不保持を規定している。
政府の第9条の解釈は、「わが国が独立国である以上、憲法第9条は、主権国家としての、わが国固有の自衛権を否定するものではない」だ。
戦争の放棄について、第9条第1項では《国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄》しており、第2項では《陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない》と戦力の不所持を宣言している。
だから、自衛隊が存在していても、日本には戦力である軍隊は存在しないことになっている。
では、自衛隊は何なのか。
「独立国家の固有の自衛権を否定する趣旨のものではなく、自衛のために必要最小限度の武力を行使することは認められている」ことから、自衛隊は「武力の行使ができる組織」として存在しているというわけである。
要するに政府は、自衛隊について、「日本は独立国であり、独立国は自分の国を守る権利(自衛権)がある。だから日本を守るための必要最小限度の実力組織は持ってもいい。それが自衛隊なのだ」というのである。
憲法第9条は、戦力は持てないとなっている。
しかし、困るのは、自衛隊がPKO(国際連合平和維持活動)などで国外に行ったときだ。他国からは軍隊として扱われるが、他国の軍隊と同じように武器の使用権限があるかといえば、自衛隊にはない。自衛隊は軍隊ではないからだ。国外で武力行使すると、憲法違反になる恐れがある。
憲法に自衛隊が軍として明記されていないことから、こんなおかしなことになる。
国会で「日本に軍隊はあるのか」と聞かれても、政府は「ない」と答えるしかない。
1967年3月、当時の佐藤栄作首相は国会で、「自衛隊を、今後とも軍隊と呼称することはいたしません。はっきり申し上げておきます」と述べている。
そういわざるを得ない、それが戦後のいまの日本だ。この状況はその後もずっと続いており、2001年10月には、当時の小泉純一郎首相も、国会で以下のように述べている。
「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします」
自衛隊は、国際法上軍隊として扱われている一方、日本国内では軍隊ではなく「自衛隊」と呼称して軍隊ではないといわれている。つまり二重の扱いをされている。
だからこそ、この点をきちんと整理するのが、「憲法改正の最大の課題」なのである。
■田村重信(たむら・しげのぶ) 政治評論家。1953年、新潟県生まれ。拓殖大学卒業後、宏池会(大平正芳事務所)を経て、自由民主党本部勤務。外交・国防・憲法・インテリジェンスのスペシャリストで、政調会長室長、総裁担当などを歴任する。7月末で退職。現在、日本国際問題研究所客員研究員、拓殖大学桂太郎塾名誉フェロー、国家基本問題研究所客員研究員などを務める。著書に『ここが変だよ 日本国憲法!』(内外出版)、『秘録・自民党政務調査会16人の総理に仕えた男の真実の告白』(講談社)、『気配りが9割』(飛鳥新社)など多数。