社会人向けの公開講座の内容にセクハラがあったとして、受講生の女性が講座を提供した学校法人「瓜生山学園」(京都市)に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。伊藤繁裁判長は「講座はわいせつで性暴力的な内容を含み、途中退室できることも事前に伝えられていなかった」と述べ、約34万円の賠償を命じた。
判決によると、女性は2018年4~6月、東京都内で開かれた公開講座「人はなぜヌードを描くのか、見たいのか」を受講。この際、講師の1人が水着姿の少女の写真を示しながらいやらしい言動を繰り返したほか、別の講師も男性の性器が写った写真などをスクリーンに上映した。女性は受講後、急性ストレス障害と診断された。
伊藤裁判長は「受講生に強い嫌悪感や羞恥心を与える恐れがあった」と指摘。「性暴力性を有する作品やいやらしい言動を見ることを強要された」と判断した上で、同学園は講座の具体的内容などを事前告知する義務に違反したと認定した。
同学園は「判決文が手元に届いていないため、現時点でコメントは控えたい」としている。
[時事通信社]