大阪観光大などを運営する学校法人明浄学院の資金21億円を横領したとして、業務上横領罪に問われた法人元理事長大橋美枝子被告(62)に大阪地裁(坂口裕俊裁判長)は25日、懲役5年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
判決によると、17年7月ごろ、法人が運営する明浄学院高の土地の一部を別の不動産会社に30億円余りで売却する契約を結び、手付金21億円を複数の口座を経て別の会社に入金した。
坂口裁判長は判決理由で、高校の土地の資産価値に着目し、資金を借りて学院の経営権を取得し、土地売却の手付金で返済する事件の中核となる枠組みを考案した大橋被告を主犯と認定した。