那覇市が管理する公園の敷地を儒教の祖を祭る「孔子廟(びょう)」として一般社団法人に無償提供していることを違憲とした最高裁判決を受け、那覇市の城間幹子市長は9日、廟の所有者に使用料を請求する方針を明らかにした。請求額は今後決定するという。
最高裁は2月、市による使用料の全額免除を「宗教的活動に該当する」として違憲と判断した。城間市長は市議会で、「請求することで、政教分離原則違反の解消に向けて取り組んでいく」と述べた。
孔子廟は2013年に完成し、琉球王国時代に中国から渡来した職能集団の子孫らで作る一般社団法人が管理している。
[時事通信社]