なめた指で図書館の本めくる高齢者「ペロリスト」がヤバい…コロナ禍で高まる不快感

3月2日放送のNHK「おはよう日本」(関東甲信越)で、図書館が電子書籍を貸し出すサービス「電子図書館」を紹介するコーナーがありました。この中で、そのサービスが、本のページをめくろうとして指をなめる「ペロリスト」対策になることを示唆するような場面が目を引きました。 番組によると、電子図書館はコロナ禍で増えています。東京都千代田区のとある図書館では、一回目の緊急事態宣言が発令された2020年4月の貸し出し実績が、前年の6倍にあたる約2500冊だったといいます。 この図書館で電子書籍を貸し出すサービスに関する講習会に参加した人の感想も紹介されました。その中の一人が、「(紙の本は)いろんな方が触ったり、めくるたびに指をなめたりとか思うと、あまり自分では気持ちはよくない」と話していました。 ●本のページをめくるために指をなめる「ペロリスト」 誰かが指をなめて、紙などをめくろうとしているところを見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。 指を「ペロッ」となめる主な理由は、指先を湿らせるためです。指先が乾燥していると、紙をめくったり、ビニール袋を開けたりするのに苦労します。一般的に、年齢を重ねると乾燥しやすくなると言われており、その苦労を体感したことのある人も少なくないはずです。 コロナ禍の今は見かけないかもしれませんが、スーパーマーケットなどでは、購入した物を詰める作業台(サッカー台)に濡れたタオルなどを設置して、利用客が指先を湿らせることができるようにしているところもあります。 会社で書類を多く取り扱う部署では、「指サック」を使う人もいるでしょうが、読書の際に指サックを使う人はあまり見かけません。 それでも紙をめくれないとイライラしてしまうもの。つい手近なところにある水分で済まそうと「ペロッ」としてしまうのかもしれません。 しかし、不特定多数の人が利用する図書館の本に「ペロッ」とされては、目撃した人は不快に感じるでしょう。コロナ禍で衛生意識が高まっている中、「絶対に許せない」という人もいるかもしれません。 図書館で借りた本のページを自分でなめた指でめくる行為(ペロリスト)は、法的に問題ないのでしょうか。また、止める方法などはあるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞いた。 ●汚れがひどければ、弁償させられる可能性も 「ペロリスト」に対しては何か犯罪が成立するのでしょうか。 なめた指でページをめくる行為が何らかの犯罪に該当する可能性があるとすれば、器物損壊罪(刑法261条)になります。
3月2日放送のNHK「おはよう日本」(関東甲信越)で、図書館が電子書籍を貸し出すサービス「電子図書館」を紹介するコーナーがありました。この中で、そのサービスが、本のページをめくろうとして指をなめる「ペロリスト」対策になることを示唆するような場面が目を引きました。
番組によると、電子図書館はコロナ禍で増えています。東京都千代田区のとある図書館では、一回目の緊急事態宣言が発令された2020年4月の貸し出し実績が、前年の6倍にあたる約2500冊だったといいます。
この図書館で電子書籍を貸し出すサービスに関する講習会に参加した人の感想も紹介されました。その中の一人が、「(紙の本は)いろんな方が触ったり、めくるたびに指をなめたりとか思うと、あまり自分では気持ちはよくない」と話していました。
誰かが指をなめて、紙などをめくろうとしているところを見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。
指を「ペロッ」となめる主な理由は、指先を湿らせるためです。指先が乾燥していると、紙をめくったり、ビニール袋を開けたりするのに苦労します。一般的に、年齢を重ねると乾燥しやすくなると言われており、その苦労を体感したことのある人も少なくないはずです。
コロナ禍の今は見かけないかもしれませんが、スーパーマーケットなどでは、購入した物を詰める作業台(サッカー台)に濡れたタオルなどを設置して、利用客が指先を湿らせることができるようにしているところもあります。
会社で書類を多く取り扱う部署では、「指サック」を使う人もいるでしょうが、読書の際に指サックを使う人はあまり見かけません。
それでも紙をめくれないとイライラしてしまうもの。つい手近なところにある水分で済まそうと「ペロッ」としてしまうのかもしれません。
しかし、不特定多数の人が利用する図書館の本に「ペロッ」とされては、目撃した人は不快に感じるでしょう。コロナ禍で衛生意識が高まっている中、「絶対に許せない」という人もいるかもしれません。
図書館で借りた本のページを自分でなめた指でめくる行為(ペロリスト)は、法的に問題ないのでしょうか。また、止める方法などはあるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞いた。
「ペロリスト」に対しては何か犯罪が成立するのでしょうか。
なめた指でページをめくる行為が何らかの犯罪に該当する可能性があるとすれば、器物損壊罪(刑法261条)になります。