新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯などに無利子で生活費を貸し付ける「緊急小口資金」の特例制度について、厚生労働省は今月末までの申請期限を6月末まで3か月間、延長する方針を固めた。非正規雇用者らを対象としたコロナ禍の緊急支援パッケージの柱として、政府が近く開く関係閣僚会議で正式に決定する。
緊急小口資金は、主に国の補助金を原資に、各都道府県の社会福祉協議会が生活困窮世帯に10万円を貸し出す制度だ。新型コロナの感染拡大を受け、昨年3月に特例が設けられ、貸付額は最大20万円に増額されている。
厚労省はまた、1世帯当たり月に最大20万円を9か月間にわたって貸し付ける「総合支援資金」の特例制度の申請期限も、3月末から6月末までに延長する考えだ。二つの資金を使えば、計200万円を借り入れることができる。
政府が打ち出す緊急支援パッケージは、非正規雇用者や、特に女性で増えている自殺者への対応策だ。パッケージには、ほかに職業訓練などの情報を紹介する「コロナ対応ステップアップ相談窓口」をハローワークに新設することや、ひとり親への家賃貸し付けなどの支援策も盛り込まれる。