女性が知らない間に敗訴…無関係の住所を簡裁に報告、元従業員を告発

知らない間に訴訟で敗訴し、預金を差し押さえられた大分市の飲食店経営の女性が、訴えた元従業員の男性を私文書偽造容疑で大分県警に告発したことがわかった。県警は18日付で受理した。
女性は2019年6月、男性から解雇予告手当を求める訴訟を熊本簡裁に起こされた。男性は女性の住所とは関係のない別の場所を簡裁に報告し、簡裁は訴状や判決文を発送した時点で届いたとみなす方法で送った。女性は訴えられたことを知らずに反論できず、68万円の支払いを命じる判決が確定した。
女性は男性に損害賠償を求め、大分地裁に提訴した。地裁は2月、男性が虚偽の住所を報告したと認定。178万円の支払いを命じた。