大阪府、飲食店でのマスク着用を事実上義務化…一部に罰則も

政府が大阪府に「まん延防止等重点措置」の適用を決定したことを受け、府は1日、新型コロナウイルス対策本部会議を開き、5日から飲食店などに要請する具体的な感染防止対策を決定した。マスク着用を事実上、義務化する内容が柱で、一部には罰則も設けられる。
措置の対象区域は大阪市で、要請はいずれも改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく。要請に応じず、命令を受け、それでも従わなかった場合、飲食店には20万円以下の過料が科されるケースもある。
応じない場合、過料の対象となるのは、いずれも飲食店に対する要請で「午後8時までの営業時間の短縮」「マスクをしていない客の入店拒否」「飛まつ感染防止のためのアクリル板の設置」など。
大阪府では飲食店に対し、マスクを着用していない客の入店拒否を罰則の対象とすることで、実質的に飲食店でのマスク着用を義務化できるとしている。
一方、同じ事業所に対する要請でも「カラオケ設備の利用自粛」などは過料の対象とはならない。
府民に対しては、「4人以下での『マスク会食』の徹底」「歓送迎会、宴会を伴う花見の自粛」などを求める。府民への要請は、いずれも過料の対象外となっている。
大阪府では、こうした措置に実効性を持たせるため、飲食店の感染対策を認証する独自の制度を創設することを検討している。
同じく重点措置に適用されることになった兵庫県では、対象地域を神戸、西宮、尼崎、芦屋の4市とすることを決定。4市は現在、午後9時までの時短要請が実施されているが、午後8時までに1時間繰り上がる。
その他の要請については、2日の対策本部会議で検討する。