新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を支援する「持続化給付金」をだまし取ったなどとして、詐欺罪と大麻取締法違反(所持)に問われた元甲府税務署員の藤山雄太被告(27)に対し、名古屋地裁一宮支部は6日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。山田順子裁判官は「専門知識を悪用し、国民の信頼を裏切った点で悪質だ」と述べた。
判決などによると、藤山被告は昨年5~6月、ほかの男らと共謀し、虚偽の確定申告書などを使って申請し、4回にわたって給付金計400万円をだまし取った。また、昨年12月、自宅で大麻を所持した。