時短命令違反で店に過料へ 宮城県、重点措置で全国初

宮城県は14日、新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮命令に違反したとして、仙台市内の飲食店に行政罰の過料を科す方針を明らかにした。重点措置による過料は全国初とみられる。
午後8時までの営業時間短縮に応じないため、7日に店名を公表したキャバクラなど15店のうち、その後も午後8時以降に営業を続けていた店を対象とする。過料はコロナ対応の改正特別措置法に基づき20万円以下とする。