旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を受けさせられた障害者らの救済法成立から2年がたつが、救済法に基づく一時金の認定件数が899件にとどまっている。救済法をまとめた超党派議員連盟の集会が26日に国会内で開かれ、会長の尾辻秀久元厚生労働相は「想定件数よりゼロが一つ少なく、このままではいけない」として政府に対応を求めた。
救済法は被害者1人あたり一時金320万円の支給が柱で、2019年4月に議員立法で成立した。厚労省の4月末時点の集計では、請求1049件のうち認定899件(男性254件、女性645件)、不認定90件だった。不認定には、手術の形跡を確認できない、救済対象の期間外に手術が行われていた――などのケースがあった。
厚労省に残る資料では、手術は約2万5000人に実施されていた。被害者の弁護団は被害者への個別通知を求めているが、議連は立法過程で「手術を家族に知られたくない人もいる」と通知を見送った経緯がある。厚労省は新聞広告や障害者団体を通じた制度周知をはかっているが、請求件数は減る傾向にある。【原田啓之】