ネットデマ、二審も有罪=東名あおり事故めぐり―福岡高裁

神奈川県の東名高速道路で2017年6月、あおり運転で夫婦が死亡した事故をめぐり、インターネット上にデマを流して無関係な北九州市の建設会社の名誉を傷つけたとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた杉浦明広被告(54)の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。半田靖史裁判長は、罰金30万円とした一審福岡地裁小倉支部の判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は上告する方針。
半田裁判長は、杉浦被告の投稿について「被害を受けた会社の社会的評価を低下させ、名誉毀損に当たるとした一審判決に誤りはない」と述べた。
二審判決によると、杉浦被告は17年10月、ネットの掲示板に建設会社があおり運転で逮捕された男の勤務先であるかのような投稿をした。
名誉毀損事件では、杉浦被告ら11人が書類送検された。全員が不起訴となったが、検察審査会が9人を「起訴相当」と議決。杉浦被告が起訴され、5人が略式起訴された。
[時事通信社]