経産省トイレ訴訟の逆転敗訴 「男に戻っては」発言のみ違法認定

戸籍上は男性で、女性として生きるトランスジェンダーの経済産業省の50代職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、利用制限を違法とした1審・東京地裁判決(2019年12月)を変更し、原告職員の請求を棄却した。北沢純一裁判長は「利用制限は対話と調整を通じて決められた。原告にも十分配慮しており不合理とは言えない」と述べた。
原告は男性として入省後に性同一性障害と診断されたが、健康上の理由で性別適合手術を受けていない。経産省は10年、服装などは女性として勤務することを認めたが、執務室から2階以上離れたトイレを使うよう求めた。原告は13年、人事院にトイレの利用制限などの撤廃を申し立てたが、認められなかった。
高裁は1審同様、「性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益」とした。その上で、経産省と人事院に必要な注意を怠る違法な対応があったかを検討した。
経産省については、当時は性別変更していない性同一性障害の人への対応指針がなかった▽原告の要望にできるだけ沿い、他の女性職員らの理解を求めようと説明会を開いた▽説明会での意見を踏まえて利用制限を決めた――などを列挙。「職場で幸福でありたい気持ちは誰もが有する。経産省は他職員の性的不安を考慮し、全職員に適切な職場環境を構築しようと責任を果たした」と評価した。人事院の対応も「裁量権の逸脱はない」とした。
高裁は、同僚2人に性自認を暴露される「アウティング」があったとする原告の新たな主張は認めず、「手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」との上司の発言のみを違法と認め、賠償額を1審の132万円から11万円に減額した。【遠山和宏】