トイレ使用制限、性同一性障害の経産省職員側が逆転敗訴…東京高裁は違法性否定

性同一性障害の50歳代の経済産業省職員が、庁舎内の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして、国に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。1審判決はトイレの使用制限を違法と認定し、国に132万円の賠償を命じたが、北沢純一裁判長は違法性を否定した。
一方、健康上の理由で性別適合手術を受けていない原告に対し、上司が「手術を受けないなら男に戻ってはどうか」と発言した点は1審同様に違法性を認め、国に11万円の賠償を命じた。原告側は上告する方針。
原告の戸籍上の性は男性。2010年から女性の容姿で勤務しており、同省は職場から2階以上離れたトイレを使用させている。
19年12月の1審・東京地裁判決は使用制限について、「自己の認識する性別に即した社会生活を送るという重要な権利を制約している」と判断。だが、高裁は同省の対応が顧問弁護士の見解や原告の意向、他の職員の受け止めを考慮したものだったことから、不合理とはいえないと結論付けた。