電動キックスケーターを無免許で運転したとして、大阪府警曽根崎署は15日、大阪市北区の自営業の男(27)を道路交通法違反(無免許運転など)容疑で大阪区検に書類送検したと発表した。送検は14日。府内では今年に入り、電動キックスケーターが関係する事故が増えており、同署が取り締まりを強化していた。
発表では、男は5月28日午後1時5分頃、大阪市北区中之島で、運転免許を持たずに電動キックスケーターを運転し、走行が禁止されている歩道を走った疑い。男は3日前にも同区内の公道を走行し、署員から警告を受けていた。
男の電動キックスケーターは、道交法では原動機付き自転車(原付きバイク)に分類されるが、ナンバープレートを取り付けるなどの必要な整備もしていなかった。最高時速30キロで、家族がインターネット通販で購入したという。
男は容疑を認め、「仕事の打ち合わせに行くために使った。見つかっても時速27~28キロは出るので逃げ切れると思った」と供述しているという。