2017年に茨城県日立市の県営アパートで妻子6人を殺害し、建物に火を付けたとして、殺人と非現住建造物等放火の罪などに問われた同市の無職、小松博文被告(36)の裁判員裁判が17日、水戸地裁(結城剛行裁判長)で開かれ、検察側は「6人もの命が残虐極まりない方法で計画的に奪われた」として死刑を求刑した。弁護側は被告が事件当時、心神喪失状態にあったとして、改めて無罪を主張した。判決は30日。
公判では、刑事責任能力の有無が争点となった。検察側は論告で、被告が「あらかじめ事件に使われた包丁やガソリンを準備していた」と指摘。精神鑑定を担当した医師2人が心神喪失に否定的な見解を示したことを踏まえ、「完全な責任能力があった」とした。
弁護側は最終弁論で、「妻との離婚話が原因で善悪の判断能力が失われていた」と述べた。
被害者参加制度で、殺害された妻恵さん(当時33歳)の父親が出廷し、「幸せな日々を奪った被告への憎しみは今も消えない。可能な限り一番厳しい刑罰を与えて」と述べた。
起訴状などによると、小松被告は17年10月6日未明、自宅で妻と当時3~11歳の子ども5人を包丁で複数回刺し、玄関付近にガソリンをまいて放火、死亡させたとされる。【森永亨、長屋美乃里】