阪神高速の料金所でETC(自動料金収受システム)レーンを不正にすり抜けるなどしたとして、道路整備特別措置法違反などに問われた神戸市兵庫区、設備業の男の被告(34)の判決が16日、地裁であり、飯島健太郎裁判官は懲役3年、罰金30万円(求刑・懲役4年、罰金30万円)を言い渡した。
県警などによると、被告は2018年から約2年間にわたり、前を走る車にぴったりと追走してETCの開閉バーが下りる前に通過する「カルガモ走法」と呼ばれる手口などで、不正通行を600回以上、繰り返していたという。
判決によると、被告は、兵庫区の阪神高速神戸線・柳原料金所でETCレーンを不正に3回すり抜けるなどした。