航空自衛隊新田原基地(宮崎県新富町)の騒音で健康被害を受けたとして、周辺住民178人が、国に夜間などの自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁(小田島靖人裁判長、小島清二裁判長代読)は28日、総額約1億2400万円の支払いを命じた。差し止めや将来分の賠償請求は認めなかった。
米軍や民間の航空機との共用でない、自衛隊単独基地をめぐる騒音訴訟の判決は初めて。
小田島裁判長は、航空機騒音の基準「うるささ指数」(W値)が75以上のエリアに住む原告172人について、「受忍限度を超える違法な権利侵害を受けている」と指摘し、1カ月当たり4000~2万円の賠償を認めた。
一方、「自衛隊機の運航は高度の公共性や公益性がある」として、差し止め請求を退けた。
[時事通信社]