京都、大阪、兵庫の3府県で起きた青酸化合物による連続変死事件で、夫と元交際相手計4人への殺人罪や強盗殺人未遂罪に問われ、1審・京都地裁と2審・大阪高裁で死刑判決を受けた
筧
(かけひ)千佐子被告(74)の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であった。宮崎裕子裁判長は「人命軽視の態度が著しい」と述べ、被告側の上告を棄却。死刑が確定する。
裁判官5人全員一致の意見。判決によると、筧被告は2012年3月~13年12月、遺産などを得るために夫の勇夫さん(当時75歳)、元交際相手の本田正徳さん(同71歳)、日置稔さん(同75歳)の3人を青酸化合物で殺害。07年12月にも、出資金の返還を免れる目的で交際していた末広利明さん(09年に79歳で死亡)に青酸化合物を飲ませ、重い後遺症を負わせた。
同小法廷は「結婚相談所を利用して知り合った高齢の被害者らの信頼に乗じた犯行で、巧妙かつ計画的だ」と指摘。「約6年の間に4回も同種の犯行を繰り返しており、死刑の選択はやむを得ない」と結論づけた。
筧被告は起訴後の精神鑑定で「軽度の認知症」と診断された。弁護側は「被告には(公判に対応し、自らを防御する)訴訟能力がない」などとして、無罪と公訴棄却を主張したが、1、2審は「法廷でのやり取りを理解しており、能力に問題はない」などと退けた。弁護側は上告審でも「症状の進行が著しく、審理を差し戻して再鑑定を行うべきだ」と訴えたが、同小法廷は認めなかった。
主任弁護人の堀和幸弁護士は判決後、「大変残念な結果だ。再審請求を検討したい」と話し、畝本直美・最高検公判部長は「社会に衝撃を与えた凶悪な事件であり、死刑を是認した最高裁判決は妥当なものと考える」とコメントした。