介護していた妻(当時80歳)の承諾を得て、殺害したとして承諾殺人罪に問われた広島市安佐北区、無職村武哲也被告(72)に対し、広島地裁は2日、懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
水越壮夫裁判官は、村武被告に「これまで長いこと尽くしてこられた。自分を第一に、体を大事に、心穏やかにと願っている」と述べた。村武被告は「ありがとうございます」と頭を下げた。
判決などによると、村武被告は4月30日朝、自宅で妻の
亥聖子
(いせこ)さんの承諾を得て、マフラーで首を絞めて窒息死させた。
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「今日死ぬか」。村武被告から問われた亥聖子さんは目を閉じて答えた。「ええよ」。村武被告は亥聖子さんのマフラーで首を絞めた。直後、自殺を図ったが、失敗。その後、逮捕された。先月24日の公判では、村武被告は起訴事実を認め、妻に謝罪した。「一緒に逝けなくてごめん」
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2人は1972年に結婚し、共に暮らしていたが、村武被告は2013年頃、直腸がんになった。治療を重ねたが、再発・転移し、体力も衰えていったという。
一方、亥聖子さんは15年頃、脳
梗塞
(こうそく)を患い、左半身がまひし、その後、骨折で長期間入院し、体が不自由になった。他人に迷惑をかけることを嫌がり、介護施設への入所を拒んだため、村武被告が介護していた。村武被告は昨年頃から、体力的・精神的に限界を感じ、心中を決めたという。
水越裁判官は、判決で、「承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は許されず、結果は重大」とする一方、心身ともに疲弊して限界を感じたことなどについて、「酌むべき点がある。自ら在宅介護を選択したことは悔やまれる」と指摘。
その上で、「自宅で過ごしたいという被害者の意思と、長年連れ添った妻の面倒を最後まで見てやりたいとの被告の思いは強く非難できない」と述べた。