危険な飛び込みで生徒に障害=異例の正式裁判、教諭認める―東京地裁

東京都内の高校で2016年、水泳の授業中に危険な飛び込みをさせ、生徒だった当時18歳の男性(22)に重傷を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた高校教諭の男(48)の初公判が9日、東京地裁(鏡味薫裁判官)であり、教諭は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
事故をめぐっては東京地検が昨年12月、同罪で教諭を東京簡裁に略式起訴。しかし、簡裁は正式な裁判を開くべきだとして「略式不相当」とする異例の判断をしていた。
公判には、被害者参加制度を利用し、事故で体にまひが残った男性が車椅子で参加した。検察側は「先生には不信感しかない。厳しい処罰を受けてほしい」との男性の供述調書を読み上げた。
起訴状によると、教諭は16年7月14日、江東区内の都立高校で水泳の指導中、水面から70センチ以上の高さに掲げたデッキブラシを飛び越えて水中に入るよう指示し、プールの底に頭を打ち付けた生徒に、頸髄(けいずい)損傷などの重傷を負わせたとされる。
[時事通信社]