新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピックが開幕したが、感染が全国的に再び拡大しており、足元では「お祭りムード」とは言い難い状況だ。 東京都では、7月12日より4回目の緊急事態宣言が発令された。予定期間の8月22日まで続けば、まん延防止等重点措置の対象となった4月12日以来、4カ月以上連続して緊急事態宣言または重点措置の対象となっていることになる。 飲食店はコロナ禍の昨年より、感染拡大防止の目的で都道府県それぞれの時短要請などを受けてきた。その後、2021年1月に発令された2回目の緊急事態宣言(1月8日~3月21日)に基づく20時までの時短要請も出された。 2回目の宣言中の2月12日までは、あくまで「要請」だった。要請に応じれば、感染防止協力金を受け取ることができるが、要請に応じなくても罰則を課される心配などはなかった。 ところが、2月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(改正特措法)により、これまでとは大きく制約が課されることになった。 ●改正特措法の概要 改正特措法ではまず、緊急事態宣言下では「要請」にとどまらない時短・休業などの「命令」ができるようになり、命令に違反した場合には30万円以下の過料が課されることになった。 さらに、「まん延防止等重点措置」が新設され、措置下では緊急事態宣言時と同様に、都道府県知事が、営業時間の変更などを命令できるようになった。違反すれば20万円以下の過料だ。 命令に伴う立ち入り検査も可能となり、拒んだ場合は、緊急事態宣言下でもまん延防止等重点措置下でも20万円以下の過料となる。 重点措置は、緊急事態宣言にまで至らない段階での実施が想定されている。しかし、従来の「要請」に従わなくても合法的に営業できる状態がなくなり、営業を続ければ過料が課せられる可能性があるという点では、緊急事態宣言と同じようなものといえる。 ●都による時短命令、「応じない」「黙っていない」飲食店も 法改正された翌月の2021年3月、改正特措法に基づく「命令」がさっそく実行された。 東京都が、時短要請に応じなかった7事業者32店舗に対し、2回目の緊急事態宣言が終わる3月21日までの3~4日間、20時以降の営業を停止するよう「時短営業命令」を出したのだ。 特措法の改正当初は、「もし命令に従わない場合でも罰則適用は慎重に」との声もあったが、2021年7月には、この時の都の命令に応じなかった飲食店4店舗について、裁判所がそれぞれに過料25万円を課すことを決定したことが明らかとなっている。
新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピックが開幕したが、感染が全国的に再び拡大しており、足元では「お祭りムード」とは言い難い状況だ。
東京都では、7月12日より4回目の緊急事態宣言が発令された。予定期間の8月22日まで続けば、まん延防止等重点措置の対象となった4月12日以来、4カ月以上連続して緊急事態宣言または重点措置の対象となっていることになる。
飲食店はコロナ禍の昨年より、感染拡大防止の目的で都道府県それぞれの時短要請などを受けてきた。その後、2021年1月に発令された2回目の緊急事態宣言(1月8日~3月21日)に基づく20時までの時短要請も出された。
2回目の宣言中の2月12日までは、あくまで「要請」だった。要請に応じれば、感染防止協力金を受け取ることができるが、要請に応じなくても罰則を課される心配などはなかった。
ところが、2月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(改正特措法)により、これまでとは大きく制約が課されることになった。
改正特措法ではまず、緊急事態宣言下では「要請」にとどまらない時短・休業などの「命令」ができるようになり、命令に違反した場合には30万円以下の過料が課されることになった。
さらに、「まん延防止等重点措置」が新設され、措置下では緊急事態宣言時と同様に、都道府県知事が、営業時間の変更などを命令できるようになった。違反すれば20万円以下の過料だ。
命令に伴う立ち入り検査も可能となり、拒んだ場合は、緊急事態宣言下でもまん延防止等重点措置下でも20万円以下の過料となる。
重点措置は、緊急事態宣言にまで至らない段階での実施が想定されている。しかし、従来の「要請」に従わなくても合法的に営業できる状態がなくなり、営業を続ければ過料が課せられる可能性があるという点では、緊急事態宣言と同じようなものといえる。
法改正された翌月の2021年3月、改正特措法に基づく「命令」がさっそく実行された。
東京都が、時短要請に応じなかった7事業者32店舗に対し、2回目の緊急事態宣言が終わる3月21日までの3~4日間、20時以降の営業を停止するよう「時短営業命令」を出したのだ。
特措法の改正当初は、「もし命令に従わない場合でも罰則適用は慎重に」との声もあったが、2021年7月には、この時の都の命令に応じなかった飲食店4店舗について、裁判所がそれぞれに過料25万円を課すことを決定したことが明らかとなっている。