政府は27日、広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」を巡る集団訴訟を巡り、上告しない方針を明記した首相談話を閣議決定した。
談話では、国の援護対象区域外にいた84人の原告について「原子爆弾による健康被害の特殊性にかんがみ、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、救済を図るべきであると考えるに至り、上告を行わない」と説明した。
原告に対しては「被爆者健康手帳を速やかに発行する」とした上で、「原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討する」との方針を示した。
一方、今月14日の広島高裁判決について、「過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題があり、政府としては本来であれば受け入れ難い」とも指摘した。