さいたま市緑区で昨年8月、知人と共謀し軽ワゴン車を川に転落させ男性を溺死させたとして、傷害致死罪に問われた当時19歳の男(20)に、さいたま地裁は6日、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
任介辰哉裁判長は判決理由で、共謀した森勇人被告(21)=傷害致死罪で起訴=から車の保険金を狙い故意に事故を起こす計画を伝えられた男が、その全容を認識して「自らの判断で積極的に参加した」と指摘。「増水した川に車を転落させる危険な犯行で、結果も重大だ」と断じた。
判決などによると、男は昨年8月12日夜、森被告と共謀し、さいたま市緑区の芝川沿いの土手から軽ワゴン車を川に転落させ、同乗していた埼玉県越谷市のアルバイト従業員、伊藤修平さん=当時(20)=を溺死させた。