「キスマークは傷害に当たらず」と弁護側主張…薬物飲ませ4人に乱暴し裸など撮影、懲役17年判決

睡眠作用のある薬物を飲ませて女性4人に乱暴したなどとして、準強制性交致傷罪などに問われた福岡市東区の会社役員小原光春被告(46)の裁判員裁判で、福岡地裁(柴田寿宏裁判長)は15日、懲役17年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
判決によると、小原被告は2019年11月、福岡市中央区のバーなどで知人女性4人(当時18~21歳)にそれぞれ睡眠導入剤を飲ませ、車でホテルに連れ込んで乱暴し、うち1人の首や胸にキスマークを付けて全治1週間の皮下出血を負わせるなどした。
弁護側は、キスマークは治療を必要としない軽微なけがで、同罪の傷害には当たらないなどと主張。判決は、治療に1週間以上かかり、隠すために仕事を休まざるを得なくなるなど日常生活に支障を来したとして、傷害に当たると認定した。
被告は被害者の裸なども撮影しており、柴田裁判長は「卑劣かつ悪質。被害者は死にたいと思う時もあり、厳しい非難は免れない」と指摘した。